全国青年市長会災害相互応援に関する要綱・実施要領


全国青年市長会災害相互応援に関する要綱

(趣 旨)
第1条 この要綱は、市長が全国青年市長会の会員である市(当該会員である市長が50歳を超えて引き続き再選され、その在任期間中である市を含む。以下「会員市」という。)において、大規模な災害が発生し、被災した会員市(以下「被災会員市」という。)のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合における会員市の相互応援について必要な事項を定めるものとする。

(災害応援市)
第2条 災害応援市は、被災会員市以外の会員市(資格年齢の到達による退会時に、この要綱の趣旨に引き続き賛同する市を含む。)とする。

(連絡担当部局)
第3条 会員市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定めるものとする。

(連 絡)
第4条 被災会員市は、災害が発生したときは、速やかに会長市又は副会長市に連絡するものとする。
2 会長市又は副会長市は、前項の連絡を受けたときは、速やかに会員市へ周知をするものとする。

(応援の種類)
第5条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 救護及び救助活動に必要な車両等の提供
(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(4) 被災者を一時収容するための施設の提供
(5) 被災児童、生徒等の一時受入れ
(6) 救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(7) ボランティアのあっせん
(8) 前各号に定めるもののほか、被災会員市が特に必要と認めるもの

(応援要請の手続)
第6条 応援を受けようとする被災会員市は、次に掲げる事項を明らかにして、会長市又は副会長市に対して、電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書(別記様式)を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第4号までの応援に要する品名、規格、数量等
(3) 前条第5号に掲げる被災児童、生徒の学年、人数等
(4) 前条第6号に掲げる職員の事務職、医療職、技術職、技能職の職種別及び人員
(5) 応援を受ける場所及びその経路
(6) 応援を受ける期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、応援要請に必要な事項

(応援体制)
第7条 会長市又は副会長市は、被災会員市から応援の要請を受けたときは、役員市と協力し、要請の内容に応じ、次の各号に掲げる災害の応援体制を当該各号に定める会員市をもって組織するものとする。
(1) 第1次体制 同一都道府県内の会員市
(2) 第2次体制 別に定めるブロック別都道府県内の会員市
(3) 第3次体制 全会員市

(実 施)
第8条 会長市又は副会長市から応援を要請された会員市は、その事務の遂行に支障のない範囲内で、極力これに応じ、救護に努めるものとする。
2 応援要請を受けなかった会員市は、被災会員市と連絡をとり、適宜必要な応援をすることができるものとする。

(緊急応援活動の実施)
第9条 会員市は、他の会員市において災害が発生した場合で、緊急の応援活動が必要であると判断したときは、第7条の規定にかかわらず、会長市又は副会長市を通じることなく、被災会員市に対して直接、緊急応援活動を実施できるものとする。

(経費の負担)
第10条 職員の派遣に要する経費及び応援物資の調達その他の応援に要する経費は、地方自治法、災害救助法その他の法令に基づき行われるものについては、当該法令等に定めるところによる。
2 前項に掲げるもの以外の経費については、相互扶助の精神に基づき、原則として災害応援市が負担するものとする。
3 前項の規定は、双方の事前の合意により、災害応援市が被災会員市に対して、当該経費を求償することを妨げるものではない。

(災害補償等)
第11条 第5条第6号の規定により派遣された職員(次項において「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第 121号)に定めるところによる。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災会員市が、被災会員市への往復経路の途中に生じたものについては応援を行う会員市が賠償の責めに負う。

(資料等情報の交換)
第12条 会員市は、この要綱に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、情報交換を行うものとする。

(補 則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、災害相互応援の実施に関し必要な事項は別に定める。
2 第1条の規定にかかわらず、本会会長が必要と認めたときは、会員以外の被災地方公共団体及び被災外国(外国の地方公共団体を含む。)に対して義援金品を贈呈できるものとする。

附 則
この要綱は、平成7年10月27日から施行する。

附 則
この要綱は、平成11年11月5日から施行する。

附 則
この要綱は、平成17年6月7日から施行する。

附 則
この要綱は、平成28年8月19日から施行する。


全国青年市長会災害相互応援に関する実施要領

(趣 旨)
第1条 この実施要領は、全国青年市長会災害相互応援に関する要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき、災害相互応援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡担当部局)
第2条 要綱第3条に規定する連絡担当部局は、別表第1のとおりとする。

(ブロック別都道府県)
第3条 要綱第7条第2号に規定するブロック別都道府県は、別表第2のとおりとする。

(応 援)
第4条 派遣職員は、応援を行う会員市(以下「応援会員市」という。)の名を表示する腕章等の標識をつけ、その身分を明らかにするものとする。
2 派遣職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。
3 被災会員市は、被害の状況に応じ、派遣職員に対する宿舎のあっせん、その他の便宜を供与するものとする。
4 応援を要請する被災会員市が要綱第5条に規定する経費を至弁するいとまがなく、当該被災会員市から要請があった場合は、応援会員市が当該経費を一時繰替至弁することができるものとする。

(経費の額の算出)
第5条 要綱第10条第3項に規定する費用は、次の各号に定めるところにより算出した額とする。
1 職員の派遣に要する旅費及び諸手当等の額は、応援会員市の条例に定める額の範囲内とする。
2 備蓄物資及び調達物資の額は、当該物資の購入費及び輸送費に係る額とする。
3 車両及び機械器具等の額は、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費に係る額とする。

(経費の請求方法)
第6条 応援会員市が前条に定める経費を請求する場合は、応援会員市の市長名による請求書に関係書類を添付して、連絡担当部局を経由して被災会員市に請求する。
2 前条及び前項の規定により難いときは、経費の額及び請求方法について被災会員市及び応援会員市が協議して定める。

附 則
この実施要領は、平成7年10月27日から施行する。

附 則
この実施要領は、平成28年8月19日から施行する。


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