(名称)
第1条 本会は、全国青年市長会という。
(目的)
第2条 本会は、新しく時代を切り拓くために会員同士の若い情熱とエネルギーをぶつけあい、共に本音で研鑽し、もって地方自治の発展に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、本会の趣旨に賛同する49歳までに当選した市長をもって組織する。ただし、50歳を超えて再選された場合は含まない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市長は、当該各号に定める間、会員の資格を有する。
(1) 会長の職にあった市長 市長の在職の間
(2) 第6条に規定する役員(会長を除く。以下この条において同じ。)の職にある市長 役員の任期の間
(事務局)
第4条 本会の事務局は、会長市に置く。
(事業)
第5条 本会の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員相互間の意見・情報の交換
(2) 市政に必要な施策の調査研究
(3) 研鑽を通じた国への提言
(4) 災害相互応援
(5) その他目的達成に必要な事業
(役員)
第6条 本会に次の各号に掲げる役員を置き、役員は会員相互の互選とする。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会員の職務代理)
第7条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、後任者が決定するまでの間、副会長がその職務を代理する。
(顧問等)
第8条 本会は、必要に応じて総会に諮って、顧問、相談役、参与及び名誉顧問を置くことがで
きる。
(会議)
第9条 会議は、総会、意見情報交換会、正副会長会及び役員会とし、必要の都度会長が招集する。
2 総会は、役員改選及び次期総会開催市等について審議決定を行い、総会開催市の市長が議長となる。
3 意見情報交換会は、決算の承認及び予算の決定等を行い、会長が議長となる。
4 正副会長会は、本会運営に係る事項について協議を行い、会長が議長となる。
5 役員会は、総会、意見情報交換会に付議する事項及び事業の実施に係る事項について協議を行い、会長が議長となる。
(ブロック)
第10条 本会を地区ごとに分かち、北海道・東北、関東、北信越、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7ブロックを設置する。
2 ブロックの会長は、副会長が務める。
3 ブロックの事務局は、副会長市に置き、ブロック内の連絡調整に当たる。
4 会議は、ブロック会議とし、必要の都度ブロックの会長が招集する。
(経費)
第11条 本会の運営に関する経費は、会員(名誉顧問を除く。)がこれを分担し、年額30,000円とする。
2 会員が第3条第2項第2号の規定により会員資格を有するときは、役員に就任した次の年度の経費を免除する。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31日をもって終わる。
(補足)
第13条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附 則
この会則は、昭和63 年6月 28 日から施行する。
附 則
この会則は、平成4年9月 29日から施行する。
附 則
この会則は、平成8年11 月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年10 月20日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成18 年6月1日から施行する。
2 本会則第10条中、「年額 30,000 円」を平成18年度に限り「年額 40,000 円」とする。
附 則
この会則は、平成22 年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、令和6年8月 23日から施行する。











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