(名 称)
第1条 本会は、全国青年市長会という。
(目 的)
第2条 本会は、新しく時代を切り拓くために会員同士の若い情熱とエネルギーをぶつけあい、共に本音で研鑽し、もって地方自治の発展に寄与することを目的とする。
(組 織)
第3条 本会は、本会の趣旨に賛同する49歳までに当選した市長をもって組織する。ただし、50歳を超えて再選された場合は含まない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市長は、当該各号に定める間、会員の資格を有する。
(1) 会長の職にあった市長 市長の在職の間
(2) 第6条に規定する役員(会長を除く。以下この条において同じ。)の職にある市長 役員の任期の間
(事務局)
第4条 本会の事務局は、会長市に置く。
(事 業)
第5条 本会の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
会員相互間の意見・情報の交換
市政に必要な施策の調査研究
研鑽を通じて国への提言
その他目的達成に必要な事業
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置き、役員は会員相互の互選とする。
会 長 1 名
副会長 若干名
理 事 若干名
監 事 2 名
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(会員の職務代理)
第7条 会長に事故があるとき又は欠けたときは、後任者が決定するまでの間、副会長がその職務を代理する。
(顧問等)
第8条 本会は、必要に応じて総会に諮って、顧問、相談役、参与及び名誉顧問を置くことができる。
(会 議)
第9条 会議は、総会、意見情報交換会及び役員会とし、必要の都度会長が召集する。
2 総会は、役員改選及び次期総会開催市等について審議決定を行い、総会開催市の市長が議長となる。
3 意見情報交換会は、決算の承認及び予算の決定等を行い、会長が議長となる。
4 役員会は、総会及び意見情報交換会に付議する事項について協議を行い、会長が議長となる。
(経 費)
第10条 本会の運営に関する経費は、会員(名誉顧問を除く。)がこれを分担し、年額30,000円とする。
2 会員が第3条第2項第2号の規定により会員資格を有するときは、役員に就任した次の年度の経費を免除する。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(補 足)
第12条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附 則
この会則は、昭和63年6月28日から施行する。
附 則
この会則は、平成4年9月29日から施行する。
附 則
この会則は、平成8年11月8日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年10月20日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成18年6月1日から施行する。
2 本会則第10条中、「年額30,000円」を平成18年度に限り「年額40,000円」とする。
附 則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。